Q&A header   

270 協業組合の所管行政庁について

 
Q. 質問事項:

 

 大蔵大臣又は運輸大臣所管事業と他の事業を行う場合、企業組合は知事との共管であるが、協業組合は大臣所管となる。
 このような取扱いをする理由は何か。

 

 

A. 回答内容:

 

 中団法においては、組合の所管を主務大臣としており、中協法が所管行政庁として最初から都道府県知事を挙げてることとは趣きを異にしているが、中団法においても主務大臣等の権限は、中団法施行令第10条により別表1に掲げる地方支分部局長に委譲される業種を除けばほぼ協同組合と同様、都道府県知事が権限を有することになる。なお、地方支分部局長が所管する業種は国で直接所管するのが行政上適当であるとしてこのように定められたものである。
 なお、協業組合の事業が、大蔵大臣又は運輸大臣所管事業と他の事業とを行う場合は、大蔵大臣又は運輸大臣と知事との共管になると解する。

 

【HOME】  【前目次】