|   262 組織変更の際の役員改選について  | 
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| 質問事項: | |
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			 事業協同組合から協業組合に組織変更したときは役員の改選をしなければならないか。事業協同組合から商工組合に組織変更した場合には役員の改選をしなければならないことになっているが。 
 
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| 回答内容: | |
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			 おっしゃるとおり事業協同組合から商工組合への組織変更が行われた場合──商工組合から事業協同組合への組織変更が行われた場合も同じ──には、中団法第98条により登記をした日の翌日から起算して、90日以内に役員の全部を改選しなければならないことになっているが、事業協同組合から協業組合に組織変更したときには、役員の改選をする必要はない。ただ、役員の改選をする必要がないというのは法律上のことであって組合運営という立場からすれば協業組合に組織変更した場合には多くの場合、組合の趣旨、目的やありかたがかなり大幅に変化することになるし、新しい組織による組合運営が始まるわけであるから、この際、役員の改選を行い心機一転するのも一方法と考える。 
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