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261 組織変更の際の役員任期について

 
Q. 質問事項:

 

 次のことについて、本県と○○地方法務局との間に疑義か生じており、教示願いたい。

(本県の見解)
 事業協同組合から協業組合へ組織変更した場合の役員の任期は、中団法並びに同法において準用する中協法に特別の規定はないので「1年以内」という設立当時の任期の特例は適用されず定款に定める任期となると考える。

(○○地方法務局の見解)
 中団法第98条の2第2項により、組織変更の場合の登記については中協法第97条第1項の規定が準用されるので、登記上は組織変更といえども一方の組合の解散及び他方の組合の設立として扱われる。
 したがって、役員の任期についても、組織変更の場合であっても中協法第36条第2項の規定により1年以内としなければならない。

 

 

A. 回答内容:

 

 事業協同組合から協業組合へ組織変更した場合における役員の任期については、貴見のとおり組合の新設ではなく、中団法第5条の23で準用する中協法第36条第2項の規定(役員の1年以内の改選)は適用されず、組織変更後1年以内の役員の改選は義務づけられないと考える。

 

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