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257 2以上の工場を有する企業の2以上の協業組合への加入の可否

 
Q. 質問事項:

 

 製氷業の業界であるが、氷は地域間の流通がほとんど行われない商品であるため、大規模企業では中小規模の生産設備を全国に散在させている。本業界で経済圏単位毎の協業組合が設立された場合に、その大企業が一つの協業組合に加入したときは、当該大企業の経済圏を異にする他の工場まで律せられることになり、本業界の実態と遊離することになる。
 そこで、中団法第5条の8により、総会承認による競業禁止の解除並びに二つ以上の組合への加入により上記の問題の解決を図りたいが、ご見解を承りたい。

 

 

A. 回答内容:

 

 経済圏を異にして二つ以上の工場を有する企業が各経済圏単位に設立される協業組合に加入した場合、当該企業の行っている協業対象事業は、他の経済圏で行っている事業についても競業が禁止されることになる。
 また、当該企業が一協業組合に加入すれば、他の経済圏で行っている協業対象事業について競業の禁止を解除しない限り当該事業を行うことができず協業組合に加入することはできない。
 なお、総会の承認を得ることにより競業の禁止が解除できるが、協業を効果あらしめるためには、協業組合の行う事業と実質的に競合する事業はこれを禁止しているものであり、解除できる場合は受注残の処理等きわめて例外的な措置として認めているものである。したがって、製氷業の場合について競業の禁止を解除することが組合員の生産性の向上等を阻害しないものであるかどうかを判断する必要がある。

 

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