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256 ブランド統一等を目的とする協業組合設立について

 
Q. 質問事項:

 

 本県の清酒醸造業界においては構造改善の動きが活発化し、その一環として共同化等が検討されているが、これにつき次のような場合は、事業協同組合又は協業組合の設立ができるか、ご照会する。

 (1)共同ビン詰めを行い、それを統一ブランドにより共同販売する。
 (2)ブランドを統一し、共同ブラノドで販売する。

 

 

A. 回答内容:

 

 共同ビン詰めを行い、共同ビン詰めしたものを統一ブランドで共同販売する場合は、事業協同組合、協業組合いずれによっても実施可能である。
 しかし、共同ビン詰め又は共同販売を伴わず、ブランドの統一のみである場合は、それは協業対象事業となり得ず協業組合の設立はできない。ただし、事業協同組合によるのであれば、それは販路の維持開拓事業等として行え、設立も不可能ではないと考える。

 

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