|   255 異業種による協業組合設立について(二)  | 
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| 質問事項: | |
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			 本県において、業種を各々異にする業者(豆腐、味噌、こんにゃく、うどん)による協業組合設立の動きがあるが、これの業者は、製造過程の一部、販売先、包装・荷造、保管、配送、原材料等が一部共通しており、各参加者に専門分野があり一国一城主精神の活用により組合運営上好結果が期待できる。公害処理の集約化が図れる、生産、配送等、衛生面の集約化が図れる、販売先、労働カの相互利用が実現できる、原材料の一括仕入れができる、多角的経営による経営の安定化が図れる、等の効果をねらった協業化である。 
 
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| 回答内容: | |
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			 ご照会のような組合員になろうとする者の事業の種類が各々異なっている組合でも、中団法第5条の7の規定により、当該各事業は協業対象事業になり得るものであり、その点では協業組合を設立し得るものと考える。 
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