1 競業禁止の規定は、組合員が個人の場合は当該組合員のみに適用されるものであり、組合員の家族にまで及ぶものではないと考える。
ただし、家族が競合する事業を行った場合において、当該事業が実質上組合員によって行われ、家族は単なる名義入に過ぎない場合は、競業禁止規定に抵触するものと考える。
2 競業関係にある事業に雇用され労働に従事することは、競業事業を行うことにはならないものと解されるので、組合員が競業する事業に雇用されることは競業禁止規定に抵触しないものと考える。役員の場合も同様と考える。
3 組合員が競業事業を行う者に資産を売却することは競業事業を行うこととはいえず、また家族については前記1のとおり、いずれも競業禁止規定に抵触しないと解されるので、これらの問題は中団法の競業禁止規定の問題ではなく、組合と組合員又はその家族との契約の問題である。
したがって、本来多数決をもって制定する規約によってこれらの行為を禁止するのは適当でなく、組合員等と個々に契約すべきであるが、仮に規約による場合は少なくとも組合員全員の同意を要するものと考える。
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