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253 競業禁止規定の解釈について

 
Q. 質問事項:

 

1 競業禁止は、法文上組合員のみに適用されるものであるが、個人企業の場合は、その家業を協業の対象としたものであり家族全員にも競業禁止の義務があるものとは解さないか。

2 組合員が競業する事業に雇用されることは全く差支えないか。また、組合の理事の場合はどうか。
  規約をもって組合員とその家族に協業禁止義務を課するとともに、その有する事業用資産等を競業する業者に売却又は賃貸することを禁止することは差支えないか。

 

 

A. 回答内容:

 

1 競業禁止の規定は、組合員が個人の場合は当該組合員のみに適用されるものであり、組合員の家族にまで及ぶものではないと考える。
  ただし、家族が競合する事業を行った場合において、当該事業が実質上組合員によって行われ、家族は単なる名義入に過ぎない場合は、競業禁止規定に抵触するものと考える。

2 競業関係にある事業に雇用され労働に従事することは、競業事業を行うことにはならないものと解されるので、組合員が競業する事業に雇用されることは競業禁止規定に抵触しないものと考える。役員の場合も同様と考える。

3 組合員が競業事業を行う者に資産を売却することは競業事業を行うこととはいえず、また家族については前記1のとおり、いずれも競業禁止規定に抵触しないと解されるので、これらの問題は中団法の競業禁止規定の問題ではなく、組合と組合員又はその家族との契約の問題である。
したがって、本来多数決をもって制定する規約によってこれらの行為を禁止するのは適当でなく、組合員等と個々に契約すべきであるが、仮に規約による場合は少なくとも組合員全員の同意を要するものと考える。

 

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