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252 設立後間もない事業転換等について

 
Q. 質問事項:

 

1 休眠組合や不振組合のなかには、協業組合になることにより蘇生するものもあると思うが、これについてどう考えるか。

2 協業組合を組織し事業を開始したが、納入先が代替品に切替えたとか、斜陽化の速度が予想以上に早く注文激減、採算割れとなり、事業継続が困難となった場合などは事業転換ができるか。それが事業開始後3カ月とか6カ月の短期間であっても可能か。

3 製材業等を組合員資格とする事業協同組合が合併したのち、組織を変更し協業組合となったが、計画した事業を開始する前に情勢変化により、事業転換のやむなきに至った。このような場合も事業転換は可能か。
  また、事業転換の認可は転換後の事業内容もその判断基準とされるか。

 

 

A. 回答内容:

 

1 休眠組合、不振組合等の事業不振の原因が協業組合制度を利用することによって改善されるのであれば、不振組合等の協業組合への組織変更は貴見のとおり奨励すべきものと考える。

2 協業組合の事業転換については、協業組合設立後3カ月とか6カ月とかの短い期間であっても設立時に予期できなかった事業転換の要件(需給構造その他の経済的事情が著しく変化した事態(中団法第5条の7))が発生した場合は、事業転換は可能と考える。

3 組織変更後情勢の変化によって事業開始に至っていない場合の事業転換については、組織変更時に協業組合の要件を備えるものとして認可を受けたものであり、たまたまそれが予期せぬ情勢の変化によって事業開始が不能となったものであるので、この場合事業を開始しているか否かは問題がないものと考える。
  したがって、この場合に事業転換が可能か否かは、当該組合にかかわる情勢の変化が、中団法第5条の7に規定する事業転換の要件に合致するか否かの客観的判断にかかっているものと考える。
  なお、法律に明文の規定はないが、中団法施行規則第1条に規定する事業転換の認可申請書の添付書類(転換後行う事業の内容及びその経営方針、その他)及び協業組合の趣旨から判断して、転換後の事業の内容も当然認可の判断基準になるものと考える(当該事業が経営的基礎のあること、生産性向上に寄与するものであること等)。

 

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