1 協業組合の事業を全面的に他人に委託して行うことはできないものと考える。この場合、自己が製造を行うとともに一部を委託製造させるといった、一般的に製造業に行われているかたちであれば、協業対象事業としてさしつかえないものと解する。
また、委託製造が製造業であるか否かについては、税制の貸倒引当金設定においてそうみなされているほか、既製服等の業界における下請加工させる部分の多い問屋的なものを組合設立の場合に製造業として扱っている場合もあるが、自己が全然製造せずすべてを委託製造する形態のものは製造業とはいえないと思われ、例え製造業と認められても前記のとおり協業対象事業とはならないものと考える。
2 委託製造販売を卸売業としても、前記のとおり、組合員がそのような事業を営んでいないので協業対象事業にはならないものと考える。
3 この場合、原料仕入部門の協業ということも考えられるが製造業における仕入部門の協業は、製品を生産するまでの工程の一部の協業であるから、一部を協業し残りの工程を組合員が行わないことは、組合員との関連がなくなり、工程の一部の協業とはいえなく、協業対象事業とはなり得ないものと考える。
4 ご照会のようなかたちの協業をあくまで実施したいのであれば、委託製造にかえて当該組合員の施設を借用する等により、組合の計算において製造するかたちとするのも一方法と思われる。
また、組合を設立しても操業までのある程度の準備期間は許されるものと思われるので、定款で組合において製造することとし、土地、設備の調達など操業までの具体的な計画が示され、その準備のための期間が妥当なものであれば、その間の操業を進める準備のための委託製造ということであれば認められるのではないかと思われる。
なお、以上はクロレラ飲料の試験的な製造販売が営業(中団法の「事業を営む」という意味営業)と認められるものとしての判断であるが、試験的な製造販売の程度によっては営業と認められない場合もあることを申添える。
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