247 製造業における販売の協業と独禁法との関係について |
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質問事項: |
1 製造業を行う事業者が販売事業のみを行う協業組合を設立した場合に、その運営について独 禁法の制限を受けることになるのではないか。
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回答内容: |
1 販売事業のみを協業する協業組合の設立は可能であるが、協業は中団法第5条の17に規定する認可基準に示されているとおり、生産性の向上に寄与するものであることが必要で、販売だけを一本化することによって不当に価格の支持又は吊上げをねらうものであるような場合は認可されないし、認可後そのような事態になった場合には、公正取引委員会から主務大臣に対し、協業組合の業務又は運営等について検査等の措置をとるべきことを請求する対象となる。
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