|   246 研究・宣伝事業のみの協業化について  | 
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| 質問事項: | |
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			 協業組合において、研究や宣伝の事業のみを行うことは可能であるか。 
 
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| 回答内容: | |
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			 協業は、組合員の従来営んでいた事業の統合であるが、研究や宣伝の業務を生産、販売、加工等の事業の一環として従来から行っていた場合であっても、生産、販売、加工等の事業活動、すなわち本体事業の協業を伴わずに、これらのみを切り離して協業することは、従来営んでいた事業の統合とは考えられないので、協業対象事業にすることはできない。 
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