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241 電気工事業関係商工組合の所管行政庁について

 
Q. 質問事項:

 

 ○○県で設立した組合(地区は○○県、組合員の資格は電気工事業を営む中小企業者であるが、その実態は電気配線工事業者であり、建設業者として建設業法の適用をうけている。ただし、仕事の面においては電気用品取締規則、電気工作物規程、その他通産大臣告示に基づく技術者の試験、電力会社との交渉関係等、通産省所管の分野が大部分を占めており、戦前は逓信省による許可営業であったが)が、△△県の一部をその地区に包含するための定款変更をしようとしているが、この場合、定款変更の認可官庁は通産局であるか、又は建設省(本省)であるか

 

 

A. 回答内容:

 

 電気工事業者をもって組織する商工組合及び事業協同組合に関する主務大臣は、通商産業省設置法第36条の9第4号の規定により通商産業大臣である。
 したがって、その地区が都道府県の区域を超え、全国に至らない当該業者をもって組織する商工組合及び事業協同組合に関する権限は、組合の主たる事務所の所在地を管轄する通商産業局長である。
 なお、建設業法との関係については、電気配線工事も同法第2条に規定する建設工事のうちに含まれるが、同法建設工事の完成を請け負う営業としての建設業を規制しようという趣旨であるから、中小規模の電気工事業者からなる組合の認可権限については、上記のように解して差支えないと思われる。

 

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