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240 加入命令に係る調整規程変更について

 
Q. 質問事項:

 

 中団法第55条第7項の規定(命令後90日以内に調格規程を変更するかについて総会の決議を要す)が必要の理由は何か。

 

 

A. 回答内容:

 

 加入命令が公共の福祉のために出されるものとはいえ、ある種の制約を加えることには違いないので、命令によったものが、単に既存の組合員が作った調整規程に従うのでは、何らかの弊害が出ないとも限らない。したがって命令によって入った少数者にも自己の主張を発言させる機会を与え、その結果、更により良い調整規程が作られ、効果があがることを期待したものである。

 

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