組合に加入していない者が加入命令を受け、なお非加入の認証を受けたとき、調整規程以外の定款、規約等に従う義務があるか。
非加入の認証を受けた者でも、その商工組合の調整規程で定められた制限に従わなければならず、また組合はそのような者に対して、調整規程の適用に関連する範囲内において、定款、規程等に定める手数料、過怠金等を課すことができる。