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239 加入命令に関し非加入の認証をうけた者の義務について

 
Q. 質問事項:

 

 組合に加入していない者が加入命令を受け、なお非加入の認証を受けたとき、調整規程以外の定款、規約等に従う義務があるか。

 

 

A. 回答内容:

 

 非加入の認証を受けた者でも、その商工組合の調整規程で定められた制限に従わなければならず、また組合はそのような者に対して、調整規程の適用に関連する範囲内において、定款、規程等に定める手数料、過怠金等を課すことができる。

 

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