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233 有効期間を経過した延長調整規程の効力について

 
Q. 質問事項:

 

 安定事業に係る調整規程の有効期間中に所定の制限延長の申請をしたところ、有効期間を経過した後に認可された。有効期限が切れてから認可を受けた調整規程は、その効力が一度断絶したのであるから、この後の規程は効カがないとする考え方があるがどうか。

 

 

A. 回答内容:

 

 調整規程の有効期限が経過した後に変更認可があった場合は、認可が期限満了まで遡及していない限り期限満了から認可までの期間は調整規程の設定はなかったものと考える。
 また、認可のあった日からの調整規程の効力は、認可書中に「変更」という規定が使用されていても、変更も調整規定の設定であるから新たに調整規程が設定されたものとして当該調整規程の設定を有するものと考える。

 

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