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232 商工組合が従業員に関する制限を行うことについて

 
Q. 質問事項:

 

 従業員の制限について

 過当競争を防止するため、生産設備の制限として組合員の使用する従業員数を制限しようと考えているが、この場合従業員を生産設備といえるかどうか、またこれを中団法第17条第1項第4号ハに規定する役務の提供数量として規制しようとすれば資格事業がサービス業でなくてはならないし、かかる場合における従業員数の制限の可否及び可である場合はその規定の方法をお示しいただきたい。

 

 

A. 回答内容:

 

 中団法第17条第1項第4号は、生産業者、販売業者及びサービス業者の別に必要と思われる調整事業の類型を掲げているが、その趣旨とするところは商工組合が業界の安定のためには、あらゆる調整事業を行い得ることを規定したものである。したがって各々の業界の態様によって具体的な個々の事業が法文上のどの表現にあたるか必ずしも割り切りがたい場合も少なくないのであるが、業界安定のための調整事業である限りはいずれかに該当するものと解して差支えない。
 組合員の使用する従業員数を制限することが調整事業としてできるかどうかについては、中団法第17条第1項の問題ではなくて同法第19条の問題である。したがってその内容が第19条各号の要件に反することがないかどうかについて、慎重に検討の上可否を決定することになる。
 なお、従業員数を制限することは、類型的にみて法第19条第4号の要件に反するのではないかと思われるので特に検討されたい。

 

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