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231 設立当初より価格調整事業を行うことについて

 
Q. 質問事項:

 

 商工組合の資格事業が販売に係るものである場合、価格の協定は最終的手段として、はじめて認められることになっているが、従来、他に方法がなく、この価格の協定のみを組合の調整事業として、不況を克服して来ている我々○○業界の如きは、この法の定めるところによると、不況克服が後退するものと考えられるが、過去の状況より検討して設立当初より、価格の協定を調整事業となし得るか。

 

 

A. 回答内容:

 

 中団法第19条において価格制限は第17条第1項第4号に掲げるその他の制限を実施した後において同号に掲げる事態を克服することが著しく困難である場合又は技術的理由によりその他の制限を実施することが著しく困難である場合にのみ認められるものである。

 

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