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230 調整規程によらない価格調整について(二)

 
Q. 質問事項:

 

 価格協定については現在事業協同組合の事業で自主協定が行われて来たが、商工組合でも組合の自主調整で員外者規制、強制加入に関係なく価格調整を行うことは妥当かどうか。
 自主価格調整ができないとすれば、今までの協同組合より後退するのではないか。

 

 

A. 回答内容:

 

 商工組合が価格調整を行う場合はアウトサイダー規制を伴わない場合であっても組合の調整事業として調整規程を設定し主務大臣の認可を受けなければならない。商工組合の行う調整に関しては商工組合には一定の要件の下に大企業も加入し得るという点、常に地区内同業者の過半数が組合員であるという点、その背後にアウトサイダー規制の準備があるという点に着目して自主的な内部調整事業としての協同組合のそれに比し要件を厳重にしているのである。
 なお、協同組合の場合でも価格協定が独禁法第24条ただし書の事態に該当することとなる場合には、独禁法違反に問われるものである。

 

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