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229 調整規程によらない価格調整について(一)

 
Q. 質問事項:

 

 管内○○業者に商工組合結成の気運があるが、これについて当該組合が、共同経済事業の一つとして価格協定を行うことは、中団法第17条第2項第1号に該当するものとして適法であるか。

 

 

A. 回答内容:

 

 商工組合が行う調整事業は、中団法第17条第1項のみであり、同条第2項の事業は第1項以外の事業である。従って価格協定を第17条第2項の事業として行うことはできない。

 

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