228 調整事業に関連する検査事業の位置について |
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質問事項: |
1 中団法第17条第2項第1号の規定により、検査事業を行う組合は出資制をとらねばならないが、調整事業実施に伴う検査についても出資組合でなければできないか。
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回答内容: |
1 中団法第17条第2項第1号に規定する検査は、共同経済事業としての検査をいい、この事業を実施する場合は、必ず出資して行わなければならないが、法第18条第2号に規定する検査は、調整事業の実効を確保するための検査であって、非出資の商工組合においても行い得るものである。
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