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228 調整事業に関連する検査事業の位置について

 
Q. 質問事項:

 

1 中団法第17条第2項第1号の規定により、検査事業を行う組合は出資制をとらねばならないが、調整事業実施に伴う検査についても出資組合でなければできないか。

2 上記1の検査と、調整事業の監査員の監査とはどう相違するか。

3 非出資の商工組合が、中団法施行令第6条第2項の規定により、主務大臣の指定を受けて安定命令に基づく検査事務の委託を受ける場合に出資制に移行するよう指導されているがこれは何故か。

4 中団法施行令第6条第3項第6号において、「その物の検査の運営を適確、かつ、円滑に行うに十分な経理的基礎を有するものであること。」とあるのは、出資組合でなければならないという意味か。

 

 

A. 回答内容:

 

1 中団法第17条第2項第1号に規定する検査は、共同経済事業としての検査をいい、この事業を実施する場合は、必ず出資して行わなければならないが、法第18条第2号に規定する検査は、調整事業の実効を確保するための検査であって、非出資の商工組合においても行い得るものである。

2 検査は、品質、形状、数量等をしらべるのに対し、監査は、主として監察的見地から検査する場合に用いられているものである。

3 非出資の商工組合が主務大臣の指定を受けて安定命令に基づく検査業務の委託を受ける場合、出資の商工組合に移行することとして指導はしていない。

4 商工組合が検査の運営を適確、かつ、円滑に行うためには経理的基礎を有していることが必要であるが、この場合の「経理的基礎」とは、一般的に直接金銭又は、財産に関する処理の手続き関係をいいあらわしているものであり、このことは出資、非出資を問わない。

 

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