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227 販売方法の制限事業と共同販売について

 
Q. 質問事項:

 

1 「組合員は特定の者に対しては組合が行う共同販売によるはか直接販売してはならない」とする趣旨の調整規程は適法であるか。またこの場合に特定の者を調整規程に明示することなく「組合又は理事会が組合の調整委員会に諮って指定する者」というような表現でよいか。

2 1の特定の者に対し組合が共同販売を行うに当たっては、全組合員の製品を公平に出荷しなければならないと考えるが、その公平な出荷方法は調整規程に明示することを要するか。または明示しないで組合の自主性に委ね、その運営が著しく不当なことを知ったとき、若しくは組合員から不服申出のあった時に、改善命令を出す等の監督をすることで足りるか。

3 1の組合が共同販売を行うに当たっては、組合は組合員から買取って販売することなく、単にトンネル機関として販売することも可能であり、又は組合員の代理人として販売することもあり、その他資金調達が可能であれば買取販売も可能であるので、必ずしも出資組合でなくてもよいと考えられるがどうか。

 

 

A. 回答内容:

 

1 ご質問の趣旨の調整規程は適法である。しかしこの場合、組合の専断により組合員及び関連事業者の利益が不当に害されることをさげるため、調整規程に明示すること等により、必ず主務大臣の認可を受けなければならない。

2 全組合員の製品を公平に出荷することを要し、その出荷方法は調整規程に規定しなければならない。

3 共同経済事業を行う場合は中団法第17条第2項の規定により必ず出資組合にしなければ行うことはできない。

 

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