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226 生産方法の制限事業等について

 
Q. 質問事項:

 

 中団法上商工組合が生産方法の制限を行うことができる旨の規定がないが、(1)操業(生産)日数の制限をなし得るか。(2)製造工程の制限をなし得るか。
 例えば特定種類の機械器具の使用又は特定の作業、若しくは工程の順序方法の採用義務の規制「組合員は特定の原料を使用しなければならない」旨の制限は生産物の種類の制限として定め得ると解するが、特定の原料の名称を調整規程に明示すると、その原料の品質悪化等のためにその使用が不都合となった場合に、いちいち調整規程変更の認可を受けなければならないので「理事会の指定する原料を使用しなければならない」という表現でもよいか。また、この場合理事会が指定するには組合の調整委員会に諮問するという条件を付けなくてもよいか。

 

 

A. 回答内容:

 

1(1)操業日数の制限は生産数量を制限する方法として行われるものであるから、生産数量に関する制限として行うことができる。

 (2)中団法においては生産方法の制限は合理化を妨げ、技術進歩を阻害するお  それがあるため商工組合の調整事業としては行い得ないことになっている。
  製造工程の制限はその典型的なものの一つであり行い得ない。

2 ご質問の制限が、物の種類の制限として行い得ることはお説のとおりである。

 この場合その特定の原料の名称は調整規程に明示すること等により必ず主務大臣の認可をうけなければならない。

 

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