|   226 生産方法の制限事業等について  | 
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| 質問事項: | |
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			 中団法上商工組合が生産方法の制限を行うことができる旨の規定がないが、(1)操業(生産)日数の制限をなし得るか。(2)製造工程の制限をなし得るか。 
 
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| 回答内容: | |
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 1(1)操業日数の制限は生産数量を制限する方法として行われるものであるから、生産数量に関する制限として行うことができる。  (2)中団法においては生産方法の制限は合理化を妨げ、技術進歩を阻害するお  それがあるため商工組合の調整事業としては行い得ないことになっている。 2 ご質問の制限が、物の種類の制限として行い得ることはお説のとおりである。 この場合その特定の原料の名称は調整規程に明示すること等により必ず主務大臣の認可をうけなければならない。 
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