下記(1)及び(2)の事業を、非出資組合が行い得るかどうか。 記 (1)共同職業訓練 (2)見本市の開催
1 組合員の従業員を教育するため、共同職業訓練講習会を開催することは、中団法第17条第1項第1号の事業として行い得る。 2 見本市を開催することは、第17条第2項の共同経済事業の範ちゅうに含まれるものと解されるので、非出資組合で行うことは認められない。