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225 非出資組合の事業について

 
Q. 質問事項:

 

 下記(1)及び(2)の事業を、非出資組合が行い得るかどうか。

                   記

   (1)共同職業訓練

   (2)見本市の開催

 

 

A. 回答内容:

 

1 組合員の従業員を教育するため、共同職業訓練講習会を開催することは、中団法第17条第1項第1号の事業として行い得る。

2 見本市を開催することは、第17条第2項の共同経済事業の範ちゅうに含まれるものと解されるので、非出資組合で行うことは認められない。

 

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