1 婦人会が当該調整規程第2条第3項に定める「機械を有しないで打綿業者と消費者との間にたって打綿の注文の取次ぎを反覆して行う」という実体を経済的に備えているのならば、それが単に任意団体の故にこれを排除する必要はないと考える。
すなわち、婦人会は仲介業者として法律上いかなる地位を有するかについては、婦人会そのものは法人格を有しない単なる任意の集りに過ぎないから(ご質問の婦人会も組織機構からみて、おそらく、いわゆる権利能力なき社団よりも、むしろ民法上の組合に近いものと考えられる)、実際は婦人会の役員が会員の古綿の取次ぎ又は打直し依頼の代理を行っているか、又は婦人会の会員がたった一回しか取次ぎをしなかったという場合も考えられ、いずれも会員個人の仲介又は代理関係にまで還元され、したがって会員個人の権利義務にまで遡ると考えられる。
このように法律上は個人個人の行為となるであろうが、婦人会として見た場合、それらの行為が集合して婦人会が反覆して行っている如く見えるのならば、これを一つの仲介業者として登録の対象として調整を行った方が調整事業遂行上からも望ましい場合は婦人会を仲介業者と
解釈してもよいと考える。
2 婦人会が打綿の受注を行うことの可否については、何人も法律に違反しない限り営業の自由を束縛されるものでないから、打綿の受注を禁止することは、これを制限するものとして問題があるので、むしろ仲介業者として登録させて規制の対象にした方がよいと考える。
3 上記で述べたように、婦人会を登録の対象とすることにより取引秩序を確立するとともに、仲介業を資格事業とする組合を設立せしめて、仲介手数料の協定を行ったら如何かと考える。
|