220 当期剰余金の処分方法等の解釈について |
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質問事項: |
標記の件について、下記のとおり要望が提出されたのでご指導いただきたい。 記 1 法定利益準備金、特別積立金の積立て及び法定繰越金の繰越し方法について 事業協同組合、商工組合等(以下「事業協同組合等」という。)は、その根拠法及び模範定款例の規定解釈により、法定利益準備金及び特別積立金の積立て並びに法定繰越金の繰越しに当たっては、当期剰余金を基に行うこととされているために前期からの繰越損失があっても当期において剰余を生ずれば、前述の諸費目の積立て及び繰越しをした後でなければ、繰越損失のてん補を行うことができないと解釈されている。
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回答内容: |
1 従来より中小企業庁においては、模範定款例51条(法定利益準備金)、53条(特別積立 金)及び54条(法定繰越金)の利益剰余金の規定においては、毎事業年度の剰余金として「当期業績主義」との解釈を採ってきている。しかしながら、農業協同組合、消費生活協同組合、漁業協同組合等においては、中小企業等協同組合と同様の法規定にもかかわらず、貴中央会の御意見のとおり、「繰越損失がある場合」には、それをてん補した後、なお残余がある場合に積立て及び繰越しを行っている。したがって、今後は、事業協同組合等においても他組合との整合性及び剰余金としての性格上、貴中央会見解のとおり運用して差し支えないものと考える。
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