219 組合と会社との合併等について |
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質問事項: |
土木請負業者を組合員資格とする事業協同組合において、同組合の組合員たる株式会社が資金面より経営難になり、組合との合併を望んでおり、組合としても当該組合員の実績により入札参加が得られるということから(入札資格は合併以外譲渡が禁じられている)賛意を表している。本会ではこれに対し次のような見解であるが、その是非或いは可能な方法をご教示願いたい。
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回答内容: |
1 協同組合と会社とは、貴見のとおり合併することはできない。
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