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219 組合と会社との合併等について

 
Q. 質問事項:

 

 土木請負業者を組合員資格とする事業協同組合において、同組合の組合員たる株式会社が資金面より経営難になり、組合との合併を望んでおり、組合としても当該組合員の実績により入札参加が得られるということから(入札資格は合併以外譲渡が禁じられている)賛意を表している。本会ではこれに対し次のような見解であるが、その是非或いは可能な方法をご教示願いたい。

(1)組合と会社との合併は法律上考えられない。

(2)但し、当該会社の株主を個人として、全株主が組合に加入することにより、合併が可能となる。
 この場合、合併により会社の権利義務は組合で継承し、従業員は組合の従業員となる。

 

 

A. 回答内容:

 

1 協同組合と会社とは、貴見のとおり合併することはできない。

2 株主が個人として組合に加入することは、当該組合の組合員資格があるか否か疑問であり、もし、組合員資格があって組合に加入したとしても合併したことにはならない。
 よって、入札参加資格の譲渡が合併による以外は禁止されているとすれぱ、加入の方法によっても目的は達成できないことになる。

3 したがって、会社の所有する入札資格を活用しようとするには、会社をそのまま存続し、その請負った工事を他の組合員に分割実施させる以外にないものと考える。

 

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