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217 既設の商工組合と協同組合とを一本化する方法について

 
Q. 質問事項:

 

 組合員をほぼ同一とする事業協同組合と商工組合(非出資)があって、協同組合を解散し商工組合に一本化したいのであるが、その方法として次のいずれが適当か。

(1)協同組合を商工組合に吸収合併する。
(2)非出資商工組合を解散し、協同組合を出資商工組合へ組織変更する。

 

 

A. 回答内容:

 

 ご質問の(1)は法的に執ることができない。
(2)の方法による場合は、共同事業に支障を生じないように、できるだけ商工組合の消滅期間を短かくすべきである。そのためには、両組合の総会を同時に開催し、解散及び組織変更の決議の後商工組合の解散登記をなし、その抄本を付して組織変更の認可を申請する。

 

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