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214 職員退職給与引当金について

 
Q. 質問事項:

 

 定款例第58条(職員退職給与引当金)に「本組合は事業年度末毎に職員退職給与引当金として、職員給与総額の何分の何以上を計上する。」とあるが、これは定款に必らず設けなければならないか。

 

 

A. 回答内容:

 

 職員退職給与引当金については、絶対に本条を定款に設けなければならないものではなく、組合の任意である。
 従って、設けても設けなくても差し支えない訳であるが、職員が安心して組合の業務に専念するためには、本条を記載することが望ましい。

 

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