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209 地区を拡大するための定款変更の認可行政庁について

 
Q. 質問事項:

 

 ○○県を地区とする事業協同組合が、事業拡張をはかるため、地区を数県に拡大することの定款変更を総会で議決した。
 この場合、この定款変更の認可の所管行政庁は何処であるか。

 

 

A. 回答内容:

 

 この場合における定款変更の認可の所管行政庁は、当該定款の変更の効力が発生した後に所管することとなる行政庁である。

 

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