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207 清算組合における組合債権者の債権申出期間について

 
Q. 質問事項:

 

 商法第421条(組合債権者に対する催告)によると……「清算人は、その就職の日より2月内に少なくとも3回の公告をもって債権者に対し、一定の期間内にその債権を申出づべき旨を催告することを要す。但し、その期間は2月を下ることを得ず。」……と規定されているが、債権申出期間について、当県下法務局の見解が、

(1)最初の公告の日より2カ月で足りる(A法務局)

(2)最終の公告の日より2カ月要する(B法務局)

と異っているが、どちらの見解に従ったらよいか。
 なお、公告期間については、別段規定がないので、「同一日に3回の公告が可能かどうか」併せ、おたずねしたい。

 

 

A. 回答内容:

 

1 中協法第69条の準用する解散組合の債権者に対する催告期間に関する商法第421条但し書き規定(「その期問は2月を下ることを得ず」)の解釈については見解が分かれているが、この度、法務省(民事4課)に照会したところ、同省としては最終の公告の日より2カ月を要するものと解している旨回答があり、今後はこの方向で統一的に指導してゆきたいとの意向が確認されたので、B法務局の見解に従うのが適当と考える。

2 公告を同一日に3回行うことが可能かどうかについては、期間を定めるのに特に時間をもってする旨定めていない場合は、日を単位とするのが原則であり(民法第139条、第140条参照)、公告は日をもって行うのが慣例であるから、数回の公告を同一公告日をもって行うことは認められないものと解する。

 

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