207 清算組合における組合債権者の債権申出期間について |
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質問事項: |
商法第421条(組合債権者に対する催告)によると……「清算人は、その就職の日より2月内に少なくとも3回の公告をもって債権者に対し、一定の期間内にその債権を申出づべき旨を催告することを要す。但し、その期間は2月を下ることを得ず。」……と規定されているが、債権申出期間について、当県下法務局の見解が、
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回答内容: |
1 中協法第69条の準用する解散組合の債権者に対する催告期間に関する商法第421条但し書き規定(「その期問は2月を下ることを得ず」)の解釈については見解が分かれているが、この度、法務省(民事4課)に照会したところ、同省としては最終の公告の日より2カ月を要するものと解している旨回答があり、今後はこの方向で統一的に指導してゆきたいとの意向が確認されたので、B法務局の見解に従うのが適当と考える。
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