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206 解散に伴う残余財産の分配について

 
Q. 質問事項:

 

 ある協同組合が解散し、現在清算中であるが、土地の値上り等で残余財産が約2億円ある。この分配について清算人間に意見の対立が生じ、本会では定款の持分の規定(正味財産を出資口数に応じて算定する旨の規定)が解散の際の分配についても解釈上適用されるものと判断して指導している。
 ところが、これに対して小口出資組合員から残余財産の分配については法律にも定款にも何ら直接の規定がないので、具体的な分配方法は総会で決定すべきだ、そして、それには出資口数に関係なく人数割りで分配すべきだとの主張があり訴訟にすらなりかねない事態となっている。
 そこで、(1)残余財産がある場合にその分配については、本会の指導のとおり定款の持分の規定が解釈上適用されるものかどうか、また(2)企業組合、協業組合、商工組合の解散の場合にはどうなるのか、この2点についてご回答願いたい。

 

 

A. 回答内容:

 

1 解散に伴う残余財産の分配方法については、中小企業等協同組合法上明文の規定はないが、残余財産の分配は、持分の払戻し的性格を有するので、定款で定める計算方法によって算定さ れた持分に応じて行うべきである。

2 企業組合、協業組合、出資商工組合についても同様である。

 

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