205 存立時期を定めている組合の存続について |
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質問事項: |
昭和51年3月31日を存立時期と定款に規定している組合(昭和41年設立)が組合存続を図るべく、昭和51年2月25日に定款変更の決議を行ったが、定款変更の認可手続を怠たり、昭和53年に至り認可申請をしてきた。
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回答内容: |
1 昭和41年設立認可申請に当たって組合の存立時期を定款に定めたことは、中協法第62条第1項第4号の規定によってその存立時期の満了とともに当然法定解散の効力が発生するものであることを当初から予測していたものである。
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