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201 出資1口の金額の滅少について(二)

 
Q. 質問事項:

 

 ある事業協同組合において、その組合員の引き受けた出資の払込みがすでに全額完済しているのであるが、更に出資の増額をはかって組合事業の拡充強化を行うとし、現行の定款の規定では出資1口の金額が10,000円であり、その払込みも1口につき2回払いの5.000円であるが、これでは今後の増資を引き受けかねる組合員が大部分であるので、払込方法を緩和しようとして次のとおり定款を変更しようとしている。
 なお、(2)の場合は1口の金額が2分の1になるが、その口数は2倍になるので現在の出資総額には減少をきたさない。

 (1)1口の金額は現行のまま10,000円で、その払込方法を1口につき2,500円(現行の2回払を4回払込)にする。

 (2)1口の金額を現行10,000円から5,000円に減少し、第1回の払込を1口につき2,500円にする、という方法で何れも条文の中に但し書で増資分につき適用するということを明記しようとするものである。

 以上の場合において、(1)又は(2)の方法で定款変更認可申請があった場合、認可することができるかどうか。

 

 

A. 回答内容:

 

 おたずねの件については、(1)及び(2)のいずれの場合であっても認可することができるものと解する。
 なお、(1)の場合は単に出資の払込方法の変更であるからとくに問題はないが、(2)の場合は、出資1口の金額の減少であるので中協法第56条及び第57条の規定による債権者保護手続をとることが必要であり、またその手続を終了したことを証する書面を定款変更認可申請書に添付しなければならない(中協法施行規則第5条第3項)から注意願いたい。

 

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