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193 総代の辞任届けの効力について(一)

 
Q. 質問事項:

 

 総代会の議決により、大多数の総代が辞任届を出した場合、総代会は開けないか。また、それは受理されたと解してよいか。

 

 

A. 回答内容:

 

 総代の辞任届を理事長が正式に受理した場合は、その総代は辞任したこととなり、その後に開かれた総代会は、適法に開催されていないので「決議取消の訴え」の事由となるものと考えられるが、総代の辞任届を理事長が単に預かったものであるときは、総代は辞任したことにならず、その後に開かれた総代会の議決はもちろん有効である。
 なお、総代会で総代の辞任を議決したことは、単なる申し合わせに過ぎないので、辞任届が受理されたかどうかの判断の問題とは何等関係はない。

 

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