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189 総代の定数を欠いた場合の措置について(二)

 
Q. 質問事項:

 

1 総代の定数を欠いている場合その総代会は適法であるか。
  総代の定数が法定限度を欠いている場合とそうでない場合で相違があるか。

2 定数を欠いていても差支えないとすれば、定款で欠員が一定数に達するまで、補欠選任をしなくても差支えない旨規定できるか。

 

 

A. 回答内容:

 

1 総代の定数については、定款所定の員数を常に確保すべきである。しかし、欠員の補充については、法律は特に規定していないので、総代がその定数を欠き、またその定数が法定限度を欠いている場合においてもその総代会は違法ではなく、その決議は直ちに無効とはいい難い。

2 総代は、他の組合員に代って組合の意思を決定するという機能を有することから、欠員は速やかに補充すべきものと考えられ、これを猶予するような定款規定を設けることは適当でない。むしろ欠員が生じたときは、速やかに補充する旨の規定を設けるべきである。

 

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