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188 総代の定数を欠いた場合の措置について(一)

 
Q. 質問事項:

 

1 全国連合会において、都道府県単位を一選挙区とし、一選挙区5会員に1人の割合で総代を選任することとしているが、1県から数組合脱退したため4会員に1人の割合となった場合は5会員に1人の割合となるよう選挙し直す必要があるか。それは現総代の任期中にすべきか。

2 上記において一部総代組合の脱退により、その選挙区の定数に欠員が生じた(全体では定数に不足が生じない)場合は、その選挙区のみについて補充する必要があるか。

 

 

A. 回答内容:

 

1 総代の数が5会員につき1人の割合で選挙されている場合、1選挙区から数組合が脱退したことにより、当該地区については、4会員につき1人の割合になったとすれば全体の総代の選出からみて公平を失することになるので、遅滞なく選挙し直す必要があると考える。

2 会員の脱退等により、現在の定数のままで放置することが中協法第55条第2項の「公平に選挙する」趣旨に違反すると認められるときは、補充選挙を行うべきであると考えられる。

 

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