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187 総代の定数の決め方について

 
Q. 質問事項:

 

 協同組合連合会の総代定数の決め方として、次の方法は適法か。

1 各都道府県を1選挙区とし、選挙区ごとに選挙すべき総代の数は、選挙者数5会員までにつき1人の割合とする。

2 上記方法を改正し、1選挙区10会員までにつき1名の総代、あと同数を連合会に対する出資額、預金又は貸出の割合に応じて配分する。

 

 

A. 回答内容:

 

 総代会は、総会に代るべき機関であるから、会員中の特定の層にかたよった構成になることは好ましくなく、その実情に応じて会員の利害関係を十分に考慮した上で、総会の構成にできるだけ近い構成をとることが望ましい。
 この意味で、総代の数を各都道府県を1選挙区とし、選挙者数5会員までにI人の割合で定めることは何ら公平を失するものとは考えられない。
 しかしながら、会員の出資額、預金額あるいは貸出額の金額的要素を加味することは、会員が総会において、それぞれ1個の議決権又は選挙権を行使できると同時に総代の被選挙権資格を有することに反し、また、総代会の構成を出資額、預金額あるいは貸出額の多い会員にかたよったものとし、出資額等の少ない会員の意思を十分に反映しない結果となるので、総代会の性格上適切なものでないと考えられる。

 

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