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182 総会と総代会との関係について

 
Q. 質問事項:

 

 先般の改正に伴い、県より模範定款例が示され、今般の総会又は総代会の開催期に当たり、各信組は県作成の模範例に従い改正するよう指示があった。この定款変更は、県例に則り全部を改め、部分改正ではいけない旨、口頭で指示があった。
 なお、県例の要点はほとんど中小企業庁編の「解説」に附属する「事業協同組合定款例」によるものである。

質問点
(1)「(総会の議決事項)
    第49条 総会は組合の解散若しくは合併又は、事業の全部の譲渡に限り議決することができる。」

    県例では上記のような規定になっているが、この場合、「では総会は定款変更その他は議決できないのか」という疑問が生ずると思われる。無論、法令の強行規定に違反できないから、この場合、左のように規定すべきではないかと考える。

  (A)「(総会の議決事項)
      第49条 総会に限り、組合の解散若しくは合併又は事業の全部の譲渡は議決することができる。」

     または、
  (B)「(総会の議決事項)
      第49条 組合の解散若しくは合併又は、事業の全部の譲渡に現り、総会の議決を経なければならない。」

(2)「(総会の招集)
    第50条 総会は、前条に掲げる事項を決議する必要があるときに限り、理事会の議決を経て、理事長が招集する。」

    上記県例の規定では、前項の質問と同様の疑問が生ずると思われる。したがって次のように改めてはどうか。

   「(総会の招集)
    第50条 総会は、必要に応じ、理事会の議決を経て、理事長が招集する。」

 

 

A. 回答内容:

 

 組合が総代会を設置した場合におけるその総代会と総会との権限に関し、貴見には誤解があるようである。すなわち、中協法第55条第1項においては、「総会に代るべき総代会」と規定している趣旨から、総代会を設置すれば、その権限に属する事項については、総代会が最高機関としての総会の地位に置き換えられたものとみるべく、したがって、総代会の議決事項については、総会は法的に不存在となり、総代会が唯一の決定機関となるものと解すべきであって、一定の事項につき総会、総代会のいずれが議決してもよいこととし、あるいは総代会で議決した事項を総会を開催して変更することができるものとするごとき定款の規定は許されないのである。ただし、総代会は、定款の定めるところにより設けられるものであるから、その定款の定めとして中協法第55条第7項に規定する事項以外のたとえぱ定款の変更、役員の選挙等を総会の権限に属させることは可能であると解する。
 以上の点を勘案して模範定款例を定めたのであるから、貴案は採ることができないと考える。

 

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