182 総会と総代会との関係について |
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質問事項: |
先般の改正に伴い、県より模範定款例が示され、今般の総会又は総代会の開催期に当たり、各信組は県作成の模範例に従い改正するよう指示があった。この定款変更は、県例に則り全部を改め、部分改正ではいけない旨、口頭で指示があった。
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回答内容: |
組合が総代会を設置した場合におけるその総代会と総会との権限に関し、貴見には誤解があるようである。すなわち、中協法第55条第1項においては、「総会に代るべき総代会」と規定している趣旨から、総代会を設置すれば、その権限に属する事項については、総代会が最高機関としての総会の地位に置き換えられたものとみるべく、したがって、総代会の議決事項については、総会は法的に不存在となり、総代会が唯一の決定機関となるものと解すべきであって、一定の事項につき総会、総代会のいずれが議決してもよいこととし、あるいは総代会で議決した事項を総会を開催して変更することができるものとするごとき定款の規定は許されないのである。ただし、総代会は、定款の定めるところにより設けられるものであるから、その定款の定めとして中協法第55条第7項に規定する事項以外のたとえぱ定款の変更、役員の選挙等を総会の権限に属させることは可能であると解する。
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