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173 理事会に欠席した理事の責任について

 
Q. 質問事項:

 

 現理事で、理事会に出席するつもりだったが、急に出張等の都合で出席出来ず、また書面議決書も提出しなかった場合、理事会の決定事項については賛成したものとみなされるか、或いは全然無関係とみなされるか。もし賛成したものとみなされるならば、反対の意思表示をしない限り出席しようが、欠席しようが同様であるとの解釈になるのではないか。

 

 

A. 回答内容:

 

 理事会に欠席した者は、決定事項について賛成したものとは看做されず、したがって、その決定の段階までは責任はない。
 しかし、理事は、組合の業務について、総合監視の責任があり、理事会が開催されたこと、また当該決定がなされたことを知っていながら、決定から執行までの段階で、これを止むべき何らの措置をとらなかったときは、理事としての一般的任務懈怠の責任は免れ得ない。

 

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