|   168 理事会の定足数を定款で変更することについて  | 
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| 質問事項: | |
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			 現行中協法第36条の3によると「理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する」と規定されているが、本件を定款で「理事会の議事は理事の3分の2以上が出席し.その過半数で決する」と定め得るか。 
 
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| 回答内容: | |
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			 ご指摘の如く中協法で「理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する」と規定しているが、定款で「理事会の議事は理事の3分の2以上が出席し、その過半数で決する」と加重規定しても差し支えないと解される。 
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