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167 理事の理事会招集請求権を制限することの可否

 
Q. 質問事項:

 

 理事が県下全域にわたって30余名いる協同組合においては、1〜2名の理事の意志によって理事会招集の請求がなされることは組合運営上混乱を生ずる恐れもあり好ましくないとして、これが招集請求を理事の3分の1以上の同意を必要とするよう定款変更を行いたいとする組合があるが、差支えないか。

 

 

A. 回答内容:

 

 中小企業等協同組合における理事会の招集については、本来、原則として各理事に招集権かあるところ(商法第259条準用)模範定款例第43条第1項においては、特に招集権を代表理事に限ったものであり、質問のように招集請求権をさらに限定するよう定款を変更することは中小企業等協同組合における各理事の基本的権限を侵すことになるものと考える。

 

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