|   165 選任制を採用しようとする組合の創立総会での役員選出方法について 
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| 質問事項: | |
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			 組合設立の準備が整い、約2カ月後に創立総会を開催することとなった。  当組合の定款では役員を選任制で選出することとしているが、設立時の役員選出に当たって選任制をとることは可能か。 
 
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| 回答内容: | |
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			 設立当時の役員の選出は未だ成立前の組合の設立手続の一つとして行われるものであり(中協法第35条第3項参照)、したがってその選出方法についても必ずしも定款規定に従う必要はなく、法が定める方法(中協法第35条第3項、第7項〜第12項)に従って行えばよい。 
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