本組合では選任制によって役員を選出することとしている。 本年度は役員改選の時期であり、総会の開催案内をしたところ、書面をもって予め総会の前に議決権を行使している組合員がいる。総会の当日、出席者の議決で投票以外の方法例えば挙手などによることとなった場合、前もって書面議決をしていたことは無効になるのか、それとも投票以外の方法の多数決の数に反映され加算されるのかどうか。
選任制を採用した場合の書面による議決権行使の方法は、投票用紙によることとなっているが、これは議決方法を投票によって行うことを前提としたものである。 したがって「ただし書規定」により投票以外の議決方法を採用しようとする場合には、あらかじめその点についても書面により賛否を徴しておく必要がある。その場合の方法としては、総会の開催通知に「投票以外の方法を議決方法として採用することになった場合には、投票用紙で行った賛否の判断は、そのまま議案に対する意思表示となる」といった文言を予め通知しておげばよい。