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154 推薦委員の任期について

 
Q. 質問事項:

 

 選任制の方法によって役員を選出する場合、役員候補者は推薦会議で決定することとなるが、推薦会議を構成する推薦委員の任期については、中協法及び事業協同組合模範定款例には特に記載されていない。  推薦委員の任期はどのように考えたらよいか。

 

 

A. 回答内容:

 

 推薦委員の任期は、役員の任期の期間以内で定めるのが望ましいが、任期を定めない組合にあっては、役員の欠員補充の場合にも改めて推薦委員を選出しなけれぱならず実際上困る場合がでてくるのでこのような場合には、役員全員改選時の推薦委員を選出する際にあらかじめ補欠選任の場合の役員候補者の推薦委員も引続きつとめてもらう旨の規定を規約に定めておくことが必要であろう。

 

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