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153 推薦委員の資格について

 
Q. 質問事項:

 

 当組合は役員の選出を選任制の方法で行うこととしており、先般地区ごとに推薦委員を選出したところ、ある地区では7人の推薦委員を選出すべきところ、二つの法人組合員の役員で占められてしまっている。
 推薦会議を構成する推薦委員は、組合員が法人の場合、組合員たる法人の役員であれぱ誰でもなることができるのか。それとも法人の代表者だげしか推薦委員になることができないのか。

 

 

A. 回答内容:

 

 推薦委員は、組合員の中より選任されることになっているがその人格に重きがあるため自然人に限られ、法人は推薦委員となれない。したがって組合員が法人の場合は推薦委員となれるのは、法人の代表者に限られる。

 

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