|   150 定数に満たない役員選挙等について(二)  | 
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| 質問事項: | |
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			 定款上理事の定数が「40名以上45名以内」と定められている組合において役員の選挙を行ったが、30名しか選出されなかった。この場合どのような処理を行うべきか(この組合の役員選挙方法は定款で連記式無記名投票又は指名推選制度をとることになっている。)。 
 
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| 回答内容: | |
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			1 連記式無記名投票を行った場合は、選ばれた30名は役員として有効である。ただし、定数に満たないから、残りの人数について、当該総会において、総会の続会の決議を行っておき、後日選挙を再度行うか、新たに総会を開催して、残りの10名分について選挙をやり直す必要がある。この場合、不足分を選ぶ総会は可及的すみやかに開催される必要がある。 
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