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150 定数に満たない役員選挙等について(二)

 
Q. 質問事項:

 

 定款上理事の定数が「40名以上45名以内」と定められている組合において役員の選挙を行ったが、30名しか選出されなかった。この場合どのような処理を行うべきか(この組合の役員選挙方法は定款で連記式無記名投票又は指名推選制度をとることになっている。)。

 

 

A. 回答内容:

 

1 連記式無記名投票を行った場合は、選ばれた30名は役員として有効である。ただし、定数に満たないから、残りの人数について、当該総会において、総会の続会の決議を行っておき、後日選挙を再度行うか、新たに総会を開催して、残りの10名分について選挙をやり直す必要がある。この場合、不足分を選ぶ総会は可及的すみやかに開催される必要がある。
  なお、このまま残りの役員の選出を行わないで、いつまでも30人のままでいることは定款違反となるので、行政庁における業務改善命令の対象となり得る。また、役員候補者が定数に満たないような組合においては、定款改正を行い、実情にあった定数にする必要があろう。

2 指名推選で30人を選んだとすると、指名推選の場合は分けて行ってはならないこととなっているので、違法となり、この場合は、再度、全員について選びなおすこととなろう。

 

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