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149 定数に満たない役員選挙等について(一)

 
Q. 質問事項:

 

 立候補制、推薦制をとる組合において、立候補者等が選挙すべき定数に満たなく、規約等に無投票当選の定めがある場合は、その立候補者等の当選が確定し、定数に満たない員数についてのみ再度選挙手続をすべきか。
 それとも、立候補者等が定数に満たない場合は、その者の当選とはならず、全員について再度選挙を行うべきか。
 また、この場合、定数の全員を選挙したにも拘わらず、当選人の一部が就任を辞退したときはどうか。
 また、以上の場合、任期満了によって辞任すべき役員の残任義務はどの時点までであるか。

 

 

A. 回答内容:

 

 役員選挙は、その定数を満たすようにすべきであるが、無投票当選の定めがあれば、員数に満たないときでも、その立候補者等の当選は確定し、再度全員について選挙を行う必要はないと解する。
 不足の員数については、総会の延期又は続行する決議を行い、後日総会を再開するかあるいは改めて総会を招集して充足すれば良く、また必要数の全員を選挙したにも拘らず、当選人が就任を辞退した場合は上述と同様、当選人の当選は有効であり、繰上げ当選の定めがあれば次点者を当選人とし、繰上げ当選の定めがないときは、就任辞退による不足数につき、総会の延期、続行、或いは再度招集により選挙することになる。
 残任義務については、組合と役員は委任関係であり、委任関係の成立は当選者が就任を承諾したときからであるから、また一方改選の場合の前任者の残任義務は、例え、後任者の全員が選任されなくても、後任者が就任すれば解除されるものと解されるから、役員が就任を承諾し役員に就任した時点が問題となる。
 設間の場合については、総会が改めて開催される場合であって前総会において選出された役員が就任しているときはその就任した時をもって前任者の残任義務は解除される。
 また、総会が延期、続会となった場合は、総会は終了せず選挙行為は完了しないから当然続会となった総会において当選した役員は続会における選挙行為が終るまで就任することができないと考えられるから、続会により開催された総会が終了し、かつ後任者が就任するまで、前任者は残任義務を負うものと解する。

 

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