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146 地区別、部会別等による役員選挙の是非

 
Q. 質問事項:

 

 総会の席上において、業種などによる部会別あるいは地区別に役員を選挙することは適法か。

 

 

A. 回答内容:

 

 中協法第35条第3項により、役員の選挙は「総会において選挙する」となっており、地区別あるいは部会別の選挙は総会におげる選挙とはならない。
 また、この場合の総会とは、総会の開催されている会場のみを意味するのではなく、総会という機関そのものを意味していると解すべきであるから、設問の選挙が総会の席上であっても、部会別等による選挙は、部会別等に投票所を設けて行う選挙と実質的にかわりなく、総会という機関において行われたこととはならないので適法とみることはできない。

 

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