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142 役員候補者を部会別等で推薦することの是非

 
Q. 質問事項:

 

 役員選挙について推薦制をとる組合において、業種別等の部会別に推薦すべき定数を定め、各部会毎に推薦された者を候補者とする定めは適法か。

 

 

A. 回答内容:

 

 役員候補者の推薦制度については、これが組合員の被選挙権を不当に制限することにならない限り適宜の方法が採用されても差支えない。
 したがって、組合員が自由に立候補できる制度が併用されるのであれば部会等が推薦母体になること、あるいは推薦母体別に定数を付することも組合員の被選挙権を不当に制限するものとは解されないので差支えない。
 ただ、これらの規定は、組合運営上の重要事項であるので、選挙規約として総会において規定すべきである。

 

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