中協法第38条(理事の自己契約)について、次の場合理事会の承認を必要とするかどうか。 1 法人の代表者として貸出す場合 2 第三者の保証人として貸出す場合
1 中協法第38条の趣旨は、理事がその地位を利用して組合に損害を与えることを防止することにあることから、理事会の承認が必要であるものと解する。 2 理事が第三者のために保証契約を組合と結び、当該第三者に貸出しする場合、保証契約につ いては保証人たる理事は、弁済の能力あることを必要とし(民法第450条第1項第2号)、この要件は、組合が保証人を指名しない限り必要とされている(同条第3項)。 このように理事と組合との保証契約が組合に不利益となる場合もあり、理事と組合との取引によって組合に損害を与えることを防止しようという中協法第38条の趣旨から、理事会の承 認を受けるべきものと解する。